当社役職員がインサイダー取引を行ったとして2017年から2018年にかけて発出された課徴金納付命令に関し、対象となった役職員(元を含む)の大半は、その後も裁判所においてインサイダー取引の成立を争っておりましたが、昨年初頭から本年初頭にかけて、裁判所において金融庁の課徴金納付命令を取り消す判決が相次ぎ、去る2月4日(金)には従業員持株会に係る判決の控訴期限を迎え、これをもって、裁判所で争っていた役職員全員について、インサイダー取引の成立を否定し、金融庁による課徴金納付命令を違法として取り消す旨の判決が全て確定しましたので、お知らせいたします。
かかる結論は、当社が証券監視委による課徴金調査の開始を受け設置した特別調査委員会の調査報告書(平成29年3月公表)と概ね同じ内容であり、当社としましても基本的に裁判所により妥当な判断が下されたものと認識しております。
本件についての審判手続と裁判およびその判決を鑑みると、当時の証券監視委の調査がいかに恣意的で粗雑なものであったかは明らかです。そうした調査に基づいた課徴金勧告や課徴金納付命令等が報じられ、当社のコンプライアンス体制に重大な問題があり、役職員による複数の不公正な当社株式の取引を招いたかのように受け止められたことは、遺憾に思っております。当社としては、今回の一連の判決を踏まえ、未公表重要事実の管理その他法令遵守体制について、引き続き拡充に努めたいと考えております。